2003年9月1日より普通旅券(パスポート)を所持する日本国籍者は、15日以内の滞在であればビザの取得が免除となることになりました。 以下は中国外交部による通知です。ノービザ条件に適合しない場合は従来通りビザが必要となりますのでご注意下さい。
普通パスポートを持つ商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入境する日本籍の者は入境日から15日以内の場合ノービザ。その時必ず、外国人に開放する飛行場、港から入境しなければならない。
- 普通パスポートを持ち、15日を越えて滞在する者、或いは留学、就業、定居、取材者、及び外交、公務パスポートの者は、今まで通り現在の法律と規定に基づいて中国大使館総領事館でビザを申請する。
- 日本の航空会社の乗務員は、今まで通り中日間の協議に基づいて行われる。
- 15日間の滞在のつもりで入境した日本人がもし15日を越えるような場合は、現地の公安局の入境管理部門でビザを申請する。停留期間を超過した者は、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられることになるので注意すること。
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